資金決済法に基づく表示
発行事業者
株式会社ジャパネットサービスイノベーション
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-10-20 天神ビジネスセンター12 階
支払可能金額
残高の上限額は 50,000 円となります。
有効期限
最終利用(最後に残高が増減した日)から 10 年です。
お問い合わせ先
株式会社ジャパネットサービスイノベーション
所在地:〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-10-20 天神ビジネスセンター12 階
お問い合わせフォームからお問い合わせください。
利用可能場所
Jプリカ取扱店の掲示がある店舗または施設等でご利用頂けます。
利用上の注意
- 紛失、盗難、破損等の場合には、弊社はその責任を負いません。
- 法令に基づき当社が承諾した場合を除き、原則として払い戻しはできません。
未使用残高の確認方法
電子マネーの残高は、利用店から交付されるレシート等に表示される他、スマホアプリを用いる方法、残高の表示機能を備えた専用機を用いる方法、利用店にお問い合わせいただく方法でご確認が可能です。
利用規約
Jプリカ利用規約をご参照ください。
利用者資金の保全方法
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規約に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。当社は、発行保証金を法務局に供託しています。
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
- 紛失した場合、盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、残高の返金または再発行はできません。
- 不正取引が発生した場合において、被害の拡大を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
Jプリカ 補償に関する事項
- 前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無
不正利用の原因が当社の過失による場合(当社のシステムセキュリティ上の過失など)は、例外的に補償を行うこととします。利用者が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。 - 補償手続の内容
利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から 30 日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。 また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。利用者は、当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を申告するものとします。
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項(当社が必要とする書類、情報又は証拠となるもの) - 連携サービスを提供する場合の前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項
当社が発行する前払式支払手段と連携する、他社が提供する各種決済サービス(クレジットカードその他の決済手段)や アプリ等(以下「連携サービス」といいます)を介した不正取引により発生した損失について、当社はその責任を負わないものとします。
補償については各連携サービスの提供元へお問い合わせください。
但し、各連携サービスの提供元が補償を行うことを保証するものではありません。 - 補償に関する相談窓口及びその連絡先
相談窓口:株式会社ジャパネットサービスイノベーション
電話番号:092-235-9777 - 不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。